国際法の定義
国際法の名前は、連帯、平和の関係と協力するために、異なる国民国家間の関係が可能な限り秩序正しく一致するように貢献することを主な目的とする一連の司法および法規範に適用されるものです。とコラボレーション。
国際法は、本質的に国民国家または特定の地域の制限を超える種類の法律であり、したがって、なりたいすべてのさまざまな州または団体によって尊重されなければならないため、最も重要な種類の法律の1つです。国際社会の一部。各州または地域には、その存在とその特異性のさまざまな領域について独自の法と規範のシステムを確立する特権がありますが、国際法は、一連の規範と規制に対する一定レベルの受け入れと包含を前提としています。すべての国際的なエンティティ。
国際法も非常に複雑です。これは、通常、税法、民法、商法、環境法などのさまざまな地域コードで分離されている要素で構成されているためです。したがって、国際法は、2つ以上の州の間に存在する可能性のあるすべての異なるレベルの相互作用を正確に規制することを目的とする、はるかに広範な規範と規則のセットです。
さまざまな人間社会や社会は、相互に存在する交流(経済的、文化的、政治的、社会的)に関して常に異なる種類の合意や規範を確立してきましたが、国際法は有名で非常に重要な条約によって公式に組織され始めていると言えますそのドイツの町で1648年に署名されたヴェストファーレン条約。この条約は、いくつかのヨーロッパ諸国間で発生したいくつかの軍事的対立に終止符を打ち、それらの間で将来存在するであろう和平関係を規制し、国際相互作用の統制と規制の最も明確な瞬間の1つを意味します。