予防拘禁の定義

予防拘禁としても知られ、暫定拘留は、ある予防措置裁判所によって命じ、それはで構成することができ裁判にかけられたではないにも関わらず、犯罪の彼の疑惑の参加を検討されている個々の投獄。となります有罪判決を受けた

被告人はその後、裁判が到着し、彼の罪悪感または無実が解決されるまで刑務所に送られます。

直接の結果は、たとえ彼が罪に問われた原因で有罪判決を受けていなくても、被告人は彼の自由を完全に奪われているということです。

通常、被告人の逃亡や司法手続きの妨害の危険がある場合、裁判官は予防拘禁を命じることを決定します。つまり、予防拘禁は基本的に予防措置です。このようにして容疑者を管理できるからです。そして、私たちが言ったように、調査に影響を与える行動を逃れたり、取ったりすることは避けてください。たとえば、事件の決定的な証人を攻撃したり、決定的な証拠を破壊したりします。

また、罪悪感について反駁できない証拠があり、これに飛行のリスクがあり、調査を妨げるという追加が加えられた場合、予防拘禁が発行されます。

予防拘禁は、通常、非常に最後の場合、および極端と見なされる場合に使用される司法措置であることに注意する必要があります。適用される。被告人の居住地。

したがって、被告が関与する事件を複雑にする極端な行動をとったという証拠が多すぎる場合、司法はこの予防措置を適用することを決定します。

一方、刑務所や刑務所は、予防拘禁の被告人や影響を受けた人が預けられる場所であることが判明しました。司法制度の一部である刑務所は、囚人と、事件の解決を待つ問題のある被告を収容している。刑務所の使命は、自由を奪い、被告人を社会から隔離することです。


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